2012年9月9日

はらひしたまへ/帝國憲法復原改正

平成の大思想家、南出喜久治主著、國體護持総論第四巻「國内系と國際系」。

本書『はらひしたまへ』は、南出喜久治先生の主著『國體護持總論』第四巻「國内系と國際系」を原典としている。

『國體護持總論』は、文化防衛の観点から全巻を通じて正当仮名遣いを使用していたが、本書は様々な年代の方にお読みいただくため、占領仮名遣いに改め、全漢字にふりがなをつけ、編集された。

これまで、数多くの憲法に関する学術著書や研究論文が刊行されてきたが、これらが、はたして、如何ほどに研究対象の本質を追求し、批判検討してきたか。

本来、学術とは物事の本質を追求しようとする試である。ところが、戦後の憲法学においては、此の追求が十分に行われてきたとは思えない。

何故なぜならばは、憲法学者はGHQ占領憲法の表層的な解釈にのみ労力を費やし、本質的な議論を避け続けてきたからだ。

憲法学に於ける本質的な議論とは何かと問われると、それは、効力論争に辿り着くはずだ。

昨年、出版した第三巻『とこしへのみよ』は、GHQ占領憲法の効力論争をテーマとして、GHQ占領憲法が憲法としては無効であることを綿密な考察により論証した。

本書は、之を受けて、更に別角度からGHQ占領憲法の本質に迫る内容となつている。つまり、日本国憲法と呼ばれる法規の正体と其の法体系における位置付けが争点となつている。
本書の真髄は、GHQ占領憲法が無効であるからと言つて、単純に無効宣言にて葬る対象とするのではなく、粘り強くその本質を見極めようとする態度にある。

著者は、先ず、我が國の戦後独立の実相を問いながら、此れを嚆矢として占領憲法の本質的な矛盾を顕在化させる。とりわけ、沖縄の本土復帰の際、本来ならば、沖縄県民の意志が国民主権に基づき占領憲法に反映されるべきところを、其の手続きが一切行われなかった事実を挙げている。そして、国民主権を標榜する占領憲法には実効性が伴わないことを暴き出している。

続く、旧無効論の分析では、占領憲法を、占領管理基本法、占領基本勅令とする見解を再検討した上で、結論として、これまでの、憲法学が占領憲 法を専ら国内系の法体系の中に閉じ込め、国際系の法体系の中で認識する視点を欠いていたことを指摘している。

そして、占領憲法が国内系の単独行為により成立したものではなく、実質的には相手国がある講和条約に他ならないと結論付けている。

此の講和条約説は、著者の恣意的な発想によるのではなく、先行研究と歴史資料を踏まえた上で、占領憲法の成立過程を客観的に考察した結果、導き出された説である。



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新世紀まほらまひとが啓く道、大義と道義が燦ときらめく、大和人よ、すめらの大地に舞い踊れ、みことの翼でたみをば抱きて、遠遠に契りを交わせしはらからよ、今ぞまほらの地に涌出しなむ。